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中国特許出願の基本情報

中国特許出願の代理人

 日本の弁理士に相当する専利代理人がいます。

 特許制度の第3次改正により、現在、渉外事務所以外の特許事務所でも、海外(中国国外)からの出願を取り扱うことができます。

中国特許出願に必要な書類

 中国語の請求の範囲・明細書・要約書・図面が必要です。

 委任状も必要です。包括委任状も可能。

 日本出願のパリ優先権を主張する場合には、優先権証明書を提出します。デジタルアクセスサービス(DAS)を利用することで、優先権証明書の提出を省略できます。

出願審査請求

 日本出願のパリ優先権を伴う場合には、日本出願の日から3年以内に行います。

 ファーストアクション(中国特許庁からの最初の通知)までに、2~4年程度かかります。

手続補正

(1)出願審査請求時、(2)審査開始通知が来てから3ヶ月以内に自発補正ができます。

その他、(3)審査官が認めたときのみ(ex.拒絶理由を通知したとき)、手続補正できます。

(3)の場合は、原則、審査官のアドバイスどおりに補正しますので、(1)と(2)が自由に補正できる最後のチャンスとなります。

台湾特許・香港特許について

 台湾特許出願は、中国本土の出願とは完全に別個な出願となります。ただし、出願書類は、字体を変えれば中国特許出願の大部分を利用できます。

 香港標準特許は、中国特許または英国特許に付随した形で存在しますが、特別な手続が必要です。中国・英国特許出願の公開時に1回(第1ステップ)、中国・英国特許出願の特許査定時に1回(第2ステップ)、計2回の手続を香港知識産権署に対して行います。

 香港標準特許の詳細