中国特許出願の基本情報
中国特許出願の代理人
日本の弁理士に相当する専利代理人がいます。
特許制度の第3次改正により、現在、渉外事務所以外の特許事務所でも、海外(中国国外)からの出願を取り扱うことができます。
中国特許出願に必要な書類
中国語の請求の範囲・明細書・要約書・図面が必要です。
委任状も必要です。包括委任状も可能。
日本出願のパリ優先権を主張する場合には、優先権証明書を提出します。デジタルアクセスサービス(DAS)を利用することで、優先権証明書の提出を省略できます。
出願審査請求
日本出願のパリ優先権を伴う場合には、日本出願の日から3年以内に行います。
ファーストアクション(中国特許庁からの最初の通知)までに、2~4年程度かかります。
手続補正
(1)出願審査請求時、(2)審査開始通知が来てから3ヶ月以内に自発補正ができます。
その他、(3)審査官が認めたときのみ(ex.拒絶理由を通知したとき)、手続補正できます。
(3)の場合は、原則、審査官のアドバイスどおりに補正しますので、(1)と(2)が自由に補正できる最後のチャンスとなります。
台湾特許・香港特許について
台湾特許出願は、中国本土の出願とは完全に別個な出願となります。ただし、出願書類は、字体を変えれば中国特許出願の大部分を利用できます。
香港標準特許は、中国特許または英国特許に付随した形で存在しますが、特別な手続が必要です。中国・英国特許出願の公開時に1回(第1ステップ)、中国・英国特許出願の特許査定時に1回(第2ステップ)、計2回の手続を香港知識産権署に対して行います。