台湾特許出願の基本情報
台湾の特異性
台湾は、中国本土との関係から、1つの国、または1つの地域と、みなされています。
このような状況下であるため、台湾はパリ条約、PCTに加盟していません。
WTOには加盟しているため、台湾の知的財産制度は、原則としてはTRIPs協定に従っていると思われます。
他の国との関係
日本との関係については、台湾のWTO加盟前から、二国間協定に基づき相互に優先権の主張が可能です。つまり、日本特許出願を基礎として、台湾出願時に優先権の主張ができます。
中国本土との関係は微妙で、相互の優先権主張は、時代によって認められたり認められなったり。2011年3月時点は認められるようです。
出願手続
言語は中国語(繁体字)。同一発明で中国本土の特許出願をする場合には簡体字を繁体字へ変換すればほとんど修正なしで明細書を使用できます。
委任状(代理人を使う場合)、譲渡証(発明者と出願人が別の場合)の提出が必要(ただし、出願後でも可)。宣誓書は不要。
外国語出願(日・英)可。翻訳文を4ヶ月以内に提出。
審査請求期限は出願日から3年。特許権存続期間の終わりは、出願日から20年。
国内優先権制度あり。
早期審査制度あり。
異議申立制度なし。
実用新案登録制度あり(無審査)。